お知らせ
- 2010.07.09 非嫡出子相続分規定、最高裁が合憲判断見直しも
- 2010.02.20 法務省が非嫡出子相続分規定の撤廃案を提示
- 2009.10.03 非嫡出子相続分規定、最高裁が合憲決定
- 2009.09.30 政府が選択的夫婦別姓導入へ
- 2009.09.10 民法(債権法)改正の動きが活発化
中小企業の事業承継 サポート
中小企業において、先代経営者から後継者へスムーズに事業を承継させるためには、しっかりとした事業承継計画を策定し、各種の方策を講じておかなければなりません。
何らの方策を講じないまま先代経営者が亡くなると、自社株式が後継者以外の相続人に分散したり、相続税を支払うための資金が用意できなかったりして、場合によっては廃業せざるを得なくなることもあります。
先代経営者が亡くなってから方策を講じようとしても、もはや手遅れであることが多いため、必ず先代経営者の生前に手を打っておきましょう。
当事務所では、お客様の実情に応じた事業承継計画を策定し、それに基づいて、法人成り(会社設立)・定款の変更・遺言書や契約書の作成、許認可手続などをサポート致します。
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中小企業の事業承継
中小企業が抱える事業承継問題
事業承継には二つの観点があります。
一つは経営(経営ノウハウなど)の承継、もう一つは事業用資産(自社株式・事業用の不動産等)の承継です。
日本の多くの中小企業は、経営者の個人資産の大半を自社株式等の事業用資産として投入しているため、経営に関する事と資産に関する事が互いに関連し影響を及ぼし合っています。
従来は経営者の子が事業を承継するケースが多かったのですが、現在は「後継者不在」という事態を招いていることも少なくありません。
また、親族内に後継者がいたとしても、次のような問題が生じていました。
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遺留分
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合のことをいいます。
つまり、被相続人が遺贈や贈与をしたとしても、相続人は遺留分だけは相続権を主張できるということです。
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お客様の声
これまでみなも行政書士事務所へご依頼頂いたお客様からの声の一部を掲載しております。
☆ 依頼事に対して分かりやすい言葉で提案してくれ、また、途中での報告もきちんとあり、安心して結果を待つことができました。値段も先に分かり、その点の不安もありませんでした。急な依頼でしたが、親身な対応をありがとうございました。(茨城県牛久市・Y様)

みなも行政書士事務所
代表者 行政書士 河口 良伍
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