亡くなった人(被相続人)の残した財産について、借金などのマイナスの財産の方が多い場合、相続を放棄することが考えられます。
相続を放棄するためには、一定の期間内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
そこで、当事務所では、お客様の相続放棄手続をサポート致します。
料金
36,750円(消費税込み) + 実費(実費は通常、数千円)
※ 実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、郵便代、交通費のことです。通常、数千円におさまります。
※ この他に、家庭裁判所へ支払う費用として、収入印紙800円と連絡用の郵便切手が必要となります。
当事務所が行うこと
- 家庭裁判所への申述に必要な書類を収集します。
- 家庭裁判所への申述に必要な申述書の作成をお手伝いします。
お客様に行っていただくこと
- 家庭裁判所への申述に必要な申述書の作成。
- 家庭裁判所への申述(書類の提出)。





