遺言にはいくつかの種類がありますが、代表的なものとしては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
多少の手間や費用がかかっても、より安全・確実に遺言をしたいと考えるのであれば、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を選択した方がよいでしょう。
遺言をするには、法律に定められた方式に従わなければなりませんし、遺言の内容とすることができる事項は法律で定められています。
そこで、当事務所では、お客様の遺言書作成をサポート致します。
料金
● 自筆証書遺言の場合 63,000円(消費税込み) + 実費(実費は通常、数千円)
● 公正証書遺言の場合 73,500円(消費税込み) + 実費(実費は通常、数千円)
※ 実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、郵便代、交通費のことです。通常、数千円におさまります。
※ 公正証書遺言の場合、この他に、公証役場へ支払う手数料が必要となります。手数料額は、遺言の内容とする目的財産の価額等により異なります。
当事務所が行うこと
- お客様とご相談のうえ、遺言書の原案を作成します。
- (自筆証書遺言の場合)お客様の遺言書作成をお手伝いします。
- (公正証書遺言の場合)公証役場へ提出しなければならない書類を収集します。
- (公正証書遺言の場合)公証役場で事前の打ち合わせをします。
お客様に行っていただくこと
- (自筆証書遺言の場合)遺言書の自書・押印。
- (公正証書遺言の場合)印鑑証明書の取得。
- (公正証書遺言の場合)1度だけ公証役場へ出向く。





