多くの場合、相続人の間で具体的にどの財産を誰のものにするかについて協議(遺産分割協議)が行われます。
協議の結果は書面(遺産分割協議書)にしなければならないというわけではありませんが、相続財産の名義変更を行う場合などに必要となることがありますし、後のトラブルを防止するという意味においても、作成しておいた方がよいでしょう。
そこで、当事務所が、お客様の遺産分割協議書作成をサポート致します。
料金
84,000円(消費税込み) + 実費(実費は通常、数千円)
※ ただし、協議の場への立会いや相続人への説明が必要な場合には、30分につき5,250円(消費税込み)を、別途お支払いいただきます。
※ 実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、交通費、通信費のことです。通常、数千円におさまります。
当事務所が行うこと
- 相続人間の遺産分割協議書を作成します。
お客様に行っていただくこと
- 書類への署名・押印。
- 印鑑証明書の取得。





