相続開始後の大まかな流れは、次のようになります。
- 被相続人の死亡=相続開始
- 死亡届の提出
- 通夜・葬儀
- 遺言の有無の調査
- 相続人調査・相続財産調査
- 相続人の確定
- 遺産分割協議
- 所得税の準確定申告
- 相続税の申告
- 各相続財産の名義変更・解約手続
被相続人の死亡と同時に相続が開始します。
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死亡の事実を知った日から7日以内(被相続人が国外で死亡したときは、死亡の事実を知った日から3か月以内)に、市区町村役場へ死亡届を提出します。
死亡届を提出したうえで許可を得ない限り、火葬や埋葬はできません。
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多くの場合、通夜や葬儀などが行われるでしょう。
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遺言書がないか調査します。
遺言書がある場合、家庭裁判所へ提出して検認を受けます(ただし、公正証書遺言の場合は検認不要です。)。
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相続人は誰か、相続財産にどのようなものがあるかを調査します。
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相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の単純承認・限定承認・放棄のいずれかをしなければなりません。
この期間内に、限定承認または放棄をしなかったときは、単純承認したことになります。
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相続人の間で、具体的にどの財産を誰のものにするかについて話し合います。
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一定の要件に当てはまる場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、税務署に被相続人の所得税の申告をしなければなりません。
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一定の要件に当てはまる場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、税務署に相続税の申告をしなければなりません。
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相続した財産(不動産や預貯金など)の名義変更や解約をします。





