法定相続人とは
相続人となれる者は民法で画一的に定められており、その定められた相続人を法定相続人といいます。
法定相続人の範囲・順位
法定相続人の範囲・順位は、次のように定められています。
- 配偶者は、血族相続人とともに、常に相続人となります。
- 血族相続人は、最先順位の者が相続人となります。
順位は、次のとおりです。
- 子
- 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母・・・)
- 兄弟姉妹
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相続人となれる者は民法で画一的に定められており、その定められた相続人を法定相続人といいます。
法定相続人の範囲・順位は、次のように定められています。
順位は、次のとおりです。

みなも行政書士事務所
代表者 行政書士 河口 良伍
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