代襲相続とは
代襲相続とは、相続開始以前に、相続人となるべき者が死亡その他の事由で相続権を失った場合に、その者の直系卑属(子、孫、ひ孫・・・)が、その者に代わって同一順位で相続人となることをいいます。
例えば、Aの子Bが、Aより前に死亡していたとします。
この場合において、A(被相続人)が死亡すると、Bの子Cが、Bに代わってAの相続人となるわけです。
上の例のBのように、代襲相続される者を、被代襲者といいます。
Cのように、代襲相続する者を、代襲相続人といいます。
被代襲者となれるのは、被相続人の子または兄弟姉妹です。
代襲相続人となれるのは、被代襲者が被相続人の子である場合には、被代襲者の直系卑属です。
被代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合には、被代襲者の子です(孫以下は、代襲相続人になれません。)。
代襲原因
代襲相続が認められる事由(代襲原因)は、次の3つです。
- 相続開始以前に、被代襲者が死亡して相続権を失った場合。
- 相続開始以前に、被代襲者が欠格事由に該当して相続権を失った場合。
- 相続開始以前に、被代襲者が廃除によって相続権を失った場合。
なお、相続放棄は代襲原因に含まれていないので、相続人が相続放棄をしても、放棄した者の子が代襲相続することはありません。





