相続・遺言サポートなら東京都千代田区のみなも行政書士事務所。 不動産名義変更、相続人調査、公正証書遺言作成等サポートプランも豊富。無料相談実施中。

HOME » 相続の基礎知識 » 代襲相続

代襲相続

代襲相続とは

代襲相続とは、相続開始以前に、相続人となるべき者が死亡その他の事由で相続権を失った場合に、その者の直系卑属(子、孫、ひ孫・・・)が、その者に代わって同一順位で相続人となることをいいます。

例えば、Aの子Bが、Aより前に死亡していたとします。

この場合において、A(被相続人)が死亡すると、Bの子Cが、Bに代わってAの相続人となるわけです。

上の例のBのように、代襲相続される者を、被代襲者といいます。

Cのように、代襲相続する者を、代襲相続人といいます。

被代襲者となれるのは、被相続人の子または兄弟姉妹です。

代襲相続人となれるのは、被代襲者が被相続人の子である場合には、被代襲者の直系卑属です。

被代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合には、被代襲者の子です(孫以下は、代襲相続人になれません。)。

代襲原因

代襲相続が認められる事由(代襲原因)は、次の3つです。

  1. 相続開始以前に、被代襲者が死亡して相続権を失った場合。
  2. 相続開始以前に、被代襲者が欠格事由に該当して相続権を失った場合。
  3. 相続開始以前に、被代襲者が廃除によって相続権を失った場合。

なお、相続放棄は代襲原因に含まれていないので、相続人が相続放棄をしても、放棄した者の子が代襲相続することはありません。

お問い合わせはこちら

みなも行政書士事務所
代表者 行政書士 河口 良伍
〒102-0075 東京都千代田区三番町20番地2三番町パークライフ503号
TEL:03-3262-9010
FAX:050-3488-5645
MAIL:info@igon-support.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab