推定相続人の廃除とは
推定相続人の廃除とは、被相続人の意思によって、遺留分(兄弟姉妹を除く相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合)を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の相続権を奪う制度をいいます。
「被相続人の意思によって」とありますが、被相続人の完全な自由意思によって廃除ができるわけではありません。
一定の事由(廃除事由)に該当する場合に、被相続人が廃除を家庭裁判所に請求し、その請求が認められたときに初めて廃除が成立します(廃除の遺言があった場合には、遺言執行者が廃除を家庭裁判所に請求します。)。
廃除事由
廃除事由は、「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは被相続人に重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったとき」です。





