相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
ただし、被相続人の一身に専属したもの(例えば、扶養請求権など)については承継しません。
また、祭祀財産(墓、仏壇、被相続人の遺骨など)は、相続財産に含まれず、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
祖先の祭祀を主宰すべき者は、第一に、被相続人が指定した者です。
親族に限りませんし、遺言による必要もありません。
第二に、被相続人の指定がないときは、慣習に従います。
最後に、慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定めます。





