法定相続分とは
相続分とは、同順位の相続人が数人ある場合における、相続財産に対する各人の分け前の割合をいいます。
相続分は、被相続人の遺言による指定(及び第三者への指定の委託)がない限り、民法の定めるところにより決定されますが、このように民法によって定められた相続分を、法定相続分といいます。
法定相続分の内容
法定相続分は、次のようになります。
- 相続人が配偶者と子の場合
- 相続人が配偶者と直系尊属の場合
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
- 相続人が配偶者のみ、子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合
配偶者1/2、子1/2
配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
その者が全部
※ 子(直系尊属、兄弟姉妹)が複数人いる場合、各人の相続分は平等です。例えば、配偶者と子3人がいる場合、「子1人の相続分=1/2×1/3=1/6」となります。
※ 認知された非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の1/2になります。
※ 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2になります。





