特別受益とは
特別受益とは、相続人が被相続人から受けた遺贈及び一定の贈与(婚姻・養子縁組のため、または生計の資本(学費・マイホーム資金・事業資金など)として受けた贈与)をいいます。
そして、これら遺贈や贈与を受けた相続人を、特別受益者といいます。
相続分を算定する際に、特別受益者が受けた遺贈や贈与を考慮しないとすると、特別受益者と他の相続人との間で不公平が生じます。
このような不公平を解消するため、民法では、特別受益者の相続分の算定について、特別な規定が設けられています。
特別受益者の相続分の算定(特別受益の持ち戻し)方法
- まず、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額(遺贈の価額を含みます。)に、特別受益とみられる贈与の価額を加え、これを相続財産とみなします(「みなし相続財産」と呼びます。)。
- 次に、みなし相続財産を法定相続分などで按分して、特別受益者の仮の相続分を算出します。
- 最後に、この仮の相続分から先ほどの贈与(遺贈)の価額を差し引き、これが特別受益者の実際の相続分となります。
例
AB夫婦に、子CDEがおり、Aが現金1,000万円を残して死亡したとします。
この場合に、Eが、Aの生前に、生計の資本として200万円の贈与を受けていたとすると、各相続人の相続分はいくらになるでしょうか。
- みなし相続財産=1,000万円+200万円=1,200万円
- (Bの法定相続分は1/2、CDEの各法定相続分は1/6なので)
Eの仮の相続分=1,200万円×1/6=200万円 - Eの実際の相続分=200万円-200万円=0円
- (残っている1,000万円を、「B:C:D=1,200万円×1/2:1,200万円×1/6:1,200万円×1/6=3:1:1」で按分します。)
Bの実際の相続分=1,000万円×3/5=600万円
Cの実際の相続分=1,000万円×1/5=200万円
Dの実際の相続分=1,000万円×1/5=200万円
特別受益の評価
特別受益としての生前贈与については、それが相続開始前のものであるため、その価額評価の基準時をいつにしたらよいのかが問題となりますが、相続開始の時が基準となると解されています。
したがって、例えば、贈与当時1,000万円であった土地が相続開始時に1,500万円であったとすれば、1,500万円として評価します。
金銭の贈与については、贈与当時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額で評価します。
また、受贈者(贈与を受けた人)の行為によって、贈与の目的である財産が滅失し、またはその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして評価します。
したがって、例えば、受贈者が贈与の目的である財産を取り壊したり失火などによって滅失したりした場合(売却なども含みます。)でも、贈与当時の状態のままであるものとみなして評価します。
受贈者が贈与の目的である財産に増改築を施したり一部を取り壊したりして価格の増減があった場合にも、同様となります。





