寄与分の制度とは
寄与分の制度とは、相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした者(寄与分権利者)がある場合に、遺産分割にあたって、その者に法定相続分のほかに、寄与・貢献分に相当する額の財産を取得させ、相続人間の公平を図ろうとする制度をいいます。
寄与の態様
被相続人の財産の維持・増加に対して、次のような寄与・貢献をした者が、寄与分権利者となります。
- 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付をしたこと
- 被相続人の療養看護に努めたこと
- それ以外の方法で寄与・貢献したこと
被相続人の事業に無償で奉仕した場合などが、これにあたります。
被相続人の看護を長期にわたって行った場合などが、これにあたります。
寄与の程度
寄与分権利者となれるのは、「特別」の寄与・貢献をした者に限られ、「通常」の寄与・貢献では足りません。
夫婦間の協力・扶助義務の履行や、親族間の扶養義務の履行などは、「通常」の寄与・貢献と評価されます。
したがって、例えば、配偶者の家事労働は、「通常」の寄与・貢献として、寄与分の対象になりません。
寄与分の決定手続
寄与分は、原則として、相続人間の自主的な協議で決定します。
協議で決まらなかった場合、または協議ができない場合には、家庭裁判所に寄与分を定める調停・審判を申し立てます。
寄与分権利者の相続分の算定方法
- まず、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、寄与分権利者の寄与分の価額を差し引き、これを相続財産とみなします(「みなし相続財産」と呼びます。)。
- 次に、みなし相続財産を法定相続分などで按分して、寄与分権利者の仮の相続分を算出します。
- 最後に、この仮の相続分に先ほどの寄与分の価額を加え、これが寄与分権利者の実際の相続分となります。
例
AB夫婦に、子CDEがおり、Aが現金1,000万円を残して死亡したとします。
この場合に、Eの寄与分が100万円に決定されたとすると、各相続人の相続分はいくらになるでしょうか。
- みなし相続財産=1,000万円-100万円=900万円
- (Bの法定相続分は1/2、CDEの各法定相続分は1/6なので)
Eの仮の相続分=900万円×1/6=150万円 - Eの実際の相続分=150万円+100万円=250万円
- Bの実際の相続分=900万円×1/2=450万円
Cの実際の相続分=900万円×1/6=150万円
Dの実際の相続分=900万円×1/6=150万円





