考慮期間
相続人は、相続が開始すると、一定の考慮期間内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択しなければなりません。
考慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月とされています。
ただし、相続財産の調査に時間がかかるなどの理由により、3か月以内に選択できない場合には、利害関係人または検察官は、家庭裁判所に考慮期間の伸長を申し立てることができます。
この考慮期間内に、いずれかの選択をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。
法定単純承認
上述のとおり、考慮期間内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択しなかったときは、単純承認をしたものとみなされますが、それ以外に、次のような行為をしたときも単純承認をしたものとみなされます。
- 相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為及び民法602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
- 相続人が、限定承認または放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認(単純承認または限定承認)をした後は、この限りでない。
相続財産の処分によって単純承認をしたものとみなされるのは、相続人が、自己のために相続が開始したという事実を知っていながら(予想しながら)、あえてその処分をした場合に限られます。
また、限定承認または放棄をする前の処分に限られ、限定承認または放棄をした後の処分は、これに含まれません。
限定承認または放棄をした後の行為に限られます。
なお、「ただし」以降は、単純承認をしたものとみなすことによって放棄の効力を失わせると、放棄によって相続人となった者が再び相続人でなくなるという事態に陥ってしまうため、そのようなことがないようにしたものです。
単純承認とは
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無制限に承継することをいいます。
積極財産(プラスの財産)だけでなく消極財産(マイナスの財産)も含めて、そのすべてを承継することになります。
単純承認は、各相続人が単独ですることができます。
限定承認とは
限定承認とは、相続人が相続によって得た積極財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負って、被相続人の権利義務を承継することをいいます。
例えば、積極財産が1億円で、債務が1億5千万円であった場合、限定承認をすれば、債務のうちの5千万円部分については弁済する責任を負わなくてよいことになります。
積極財産と消極財産とを比べてどちらが多くなるのか判断しにくい場合に、限定承認を選択するのが有用であるといえるでしょう。
限定承認は、相続人全員が共同してしなければならず、各相続人が単独ですることはできません。
したがって、相続人の中に1人でも単純承認を希望する者がいれば、限定承認はできないことになります。
なお、限定承認をするためには、家庭裁判所への申述が必要となります。
放棄(相続放棄)とは
放棄とは、相続人が被相続人の権利義務を一切承継しないことをいいます。
積極財産も消極財産も、そのすべてを承継しないことになります。
積極財産と消極財産を比べて消極財産の方が明らかに多いと判断できる場合に、放棄を選択するのが有用であるといえるでしょう。
また、自分が放棄をすることによって他の相続人に財産を相続させようとする場合にも、放棄を利用することができます。
放棄は、各相続人が単独ですることができます。
なお、放棄をするためには、家庭裁判所への申述が必要となります。
放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。





