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遺産分割協議

遺産分割協議とは

相続人が2人以上あるときは、相続財産は相続開始と同時に相続人全員の共同所有となりますが、この共同所有関係は暫定的なものにすぎません。

したがって、その後、多くの場合、相続人の間でどの財産を誰のものにするか(遺産分割)について協議が行われますが、この協議を遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、持ち回りでも構いませんが、必ず相続人(包括受遺者、相続分の譲受人を含む。以下、同様。)全員が参加して行わなければなりません。

一部の者が除外された場合、その遺産分割協議は無効です。

なお、遺言で遺産分割の方法が指定されているなどの場合には、遺言が優先されますので、遺産分割協議はできません。

遺産分割協議の時期

遺産分割協議に期限はありませんので、遺言で遺産分割が禁止されているなどの特別な事由がない限り、いつでも遺産分割協議をすることができます。

相続人の1人から遺産分割協議の申し出があれば、他の相続人はこれを断ることはできません。

遺産分割の方法

遺産分割協議は、多数決ではなく全員の同意によって行います。

具体的な遺産分割の方法は、現物分割でも換価分割でも代償分割でも、どのような方法でも構いません。

また、法定相続分に従う必要もありません。

相続分は、各自がそこまで権利を主張できるという意味を有しているにすぎないからです。

したがって、協議によって、相続人中の一部の者の取得分をゼロとすることも可能です。

ただし、遺言で相続分が指定されている場合には、遺言執行者がいないときにのみ、指定された相続分に従わない分割をすることができます。

遺言執行者がいるときには、相続人は遺言の執行を妨げるような行為をすることはできないとされているため、指定された相続分に従わない分割をすることはできないからです。

なお、相続債務は、遺産分割の対象とはならないと解されています。

つまり、相続人間の協議によって相続人中の1人に債務を帰属させたとしても、このような協議は、債権者の同意がない限り債権者に対しては主張できないということです。

債権者との関係では、債権者の同意がない限り、債務は、各相続人に相続分に従って相続されたものとみなされます。

遺産分割協議をする際のその他の注意点

  • 相続人の中に行方不明者(不在者)がいる場合
  • このような場合、遺産分割協議をするためには次のような方法をとることが考えられます。

    第一は、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任」の申立てをする方法です。

    不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て不在者のために他の相続人と遺産分割協議をすることができます。

    第二は、家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てをする方法です。

    失踪宣告は、不在者の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、または戦争・船舶の沈没・震災などの死亡の原因となる危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後1年間明らかでないとき(特別失踪)に、不在者(危難に遭遇した者)を法律上死亡したものとみなす制度です。

    死亡したものとみなされる時点が相続開始の時点よりも前であれば、不在者(危難に遭遇した者)は相続人ではなくなります。

    また、死亡したものとみなされる時点が相続開始の時点よりも後であれば、不在者(危難に遭遇した者)の相続人が不在者(危難に遭遇した者)に代わって遺産分割協議に参加することになります。

  • 親権者とその親権に服する未成年の子とが共に相続人である場合
  • このような場合、親権者が未成年の子を代理したことにして事実上1人で遺産分割協議をすることは、利益相反行為にあたるため認められていません。

    したがって、この場合には、家庭裁判所に「特別代理人選任」の申立てをします(未成年の子が複数いるときには、子1人ごとに1人の特別代理人が必要となります。)。

    特別代理人は、未成年の子のために親権者と遺産分割協議をすることができます。

  • 相続人の中に胎児がいる場合
  • このような場合、胎児の出生前においては相続関係が未確定の状態にあるので、遺産分割協議はできないとされています。

    したがって、遺産分割協議は胎児の出生後に行うことになります。

遺産分割協議書の作成

相続人間で遺産分割協議がまとまったら、協議の結果を書面に記しますが、この書面を遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではありませんが、相続財産の名義変更を行う場合などに必要となることがありますし、後のトラブルを防止するという意味においても、作成しておいた方がよいでしょう。

遺産分割協議がまとまらない場合

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合(または協議をすることができない場合)、各相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てることができます。

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