相続・遺言サポートなら東京都千代田区のみなも行政書士事務所。 不動産名義変更、相続人調査、公正証書遺言作成等サポートプランも豊富。無料相談実施中。

HOME » 相続の基礎知識 » 相続人の不存在

相続人の不存在

相続人の不存在とは

相続人の不存在とは、ある人について相続が開始したにもかかわらず、その相続人のあることが明らかでないことをいいます。

相続人のあることが明らかでない場合、相続人を捜し出す手続と相続財産の管理・清算を行うための手続が、併行して進められます。

相続人の不存在の場合の手続

相続人の不存在の場合の手続は、次のように進められます。

  1. 相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は法人となります(「相続財産法人」と呼びます。)。
  2. 利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、相続財産法人の代表者となります。
  3. 家庭裁判所は相続財産管理人選任の公告をします。
  4. 相続財産管理人選任の公告後2か月間は、清算を開始しないで、相続財産を保存しながら相続人が出現するのを待ちます。
  5. 2か月の間に相続人が出現しなかったときは、相続財産管理人はすべての相続債権者及び受遺者に対し2か月を下らない期間を定めて、その期間内にその請求の申し出をなすべき旨を公告します(債権申出公告)。
  6. 債権申出公告期間が満了すると、相続財産管理人は相続債権者及び受遺者に対して弁済を開始します。
  7. 債権申出公告期間が経過しても、なお相続人が出現しないときは、相続財産管理人または検察官の請求によって、家庭裁判所が6か月を下らない期間を定めて、相続人があるならばその期間内にその権利を主張すべき旨を公告します(最後の相続人捜索の公告)。
  8. 最後の相続人捜索の公告期間満了によって、法律上、相続人のないことが確定します。この後、真の相続人が現れたとしても、その者は権利を行使することができません。

相続人のないことが確定した後の手続

相続人のないことが確定した後の手続は、次のように進められます。

  1. 特別縁故者に対する相続財産の分与
  2. 相続人のないことが確定すると、特別縁故者に対する相続財産の分与が行われます。

    特別縁故者に対する相続財産の分与とは、相続人のないことが確定し残余財産がある場合に、被相続人と生計を同じくしていた者や、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者に、残余財産の全部または一部を与える制度をいいます。

    相続財産の分与を希望する者は、最後の相続人捜索の公告期間満了後3か月以内に、家庭裁判所に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをしなければなりません。

    申立てが認められれば、相続財産の分与が行われます。

  3. 共有持分の他の共有者への帰属
  4. 共有者の1人が死亡してその者に相続人がないときは、その者の持分は他の共有者に帰属します。

    当然に帰属するので、①のように家庭裁判所へ申し立てる必要はありません。

  5. 相続財産の国庫への帰属
  6. 1、2を経た後、なお残余財産がある場合には、その相続財産は国庫に帰属します。

お問い合わせはこちら

みなも行政書士事務所
代表者 行政書士 河口 良伍
〒102-0075 東京都千代田区三番町20番地2三番町パークライフ503号
TEL:03-3262-9010
FAX:050-3488-5645
MAIL:info@igon-support.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab