準確定申告とは
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税することになっています(確定申告)。
しかし、年の中途で死亡した人の場合には、相続人または包括受遺者が、1月1日から死亡した日までの所得を計算し、その所得金額に対する税額を算出して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税しなければなりません。これを、準確定申告といいます。
準確定申告が必要な場合
「準確定申告が必要な場合」は、「確定申告が必要な場合」と何ら変わるところはありません。
つまり、生前に確定申告が必要であった人について、準確定申告も必要になるということです。
例えば、年の中途で死亡した人が、生前に事業収入や不動産収入を得ていたなどといった場合には、準確定申告が必要となります。
年の中途で死亡した人がサラリーマンであった場合、源泉徴収及び年末調整によって納税が完了しますので、特別な事情のない限り、準確定申告は不要です。
準確定申告書の提出先(納税地)
準確定申告書の提出先は、年の中途で死亡した人の住所地を管轄する税務署です。





