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相続税

相続税とは

相続税とは、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して課税される税金のことをいいます。

相続税の申告・納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

正味の遺産額と基礎控除額

相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合にしか発生しません。

つまり、正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税を支払わなくてもよいということです。

基礎控除額の算定式は、次のようになります。

基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

したがって、例えば、ある人が死亡し、配偶者と子3人が相続人であった場合、「基礎控除額=5,000万円+1,000万円×4=9,000万円」となるので、正味の遺産額が9,000万円以下であれば、相続税はかからないことになります。

相続税の税率

課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

例えば、課税標準5,000万円の場合(他の控除はないものとします。)、「相続税額=5,000万円×20%-200万円=800万円」となります。

相続税額算定の際の控除・軽減

相続税額を算定する際に、控除や軽減を受けられる場合があります。

例えば、配偶者の税額軽減の制度というものがあります。

配偶者の税額軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額について、「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかからないという制度です。

この他に、暦年課税分の贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除といったものがあります。

相続税の申告・納税

相続税の申告・納税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に必要となります。

正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、申告も納税も不要です。

相続税の申告・納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

申告書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。

相続税は、金銭で一度に納めるのが原則です。

ただし、何年かにわたって金銭で納める「延納」と、相続などで取得した財産そのもので納める「物納」という特別の制度もあります。

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