相続開始後にすべきこととして、例えば次のようなことがあります。
なお、★で示してあるものは、専門家にご依頼になった方がよいかと思われるものです(当事務所でもご依頼を承ります。他の専門家とのネットワークを活かして手続きにあたらせていただきます。)。
□ 市区町村役場に、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡届を提出します。
□ 世帯主が死亡した場合、市区町村役場に、世帯主が死亡した時(世帯主の変更があった日)から14日以内に、世帯変更届を提出します。
□ 市区町村役場に、国民健康保険の届出をします。
□ 市区町村役場に葬祭料支給の申請を、社会保険事務所に埋葬料支給の申請を、労働基準監督署に葬祭料支給の申請をします。
被相続人が生前に「国民健康保険」「健康保険(社会保険)」「労災保険」に加入していたときは、葬儀にかかった費用や埋葬料などに対して一定の補助が受けられます。
□ 復氏をしたい(婚姻前の氏に戻りたい)場合、市区町村役場に、復氏届を提出します。
□ 旅券センターにパスポートを、公安委員会(警察署)に運転免許証を返却します。
これらについては、更新手続を行わなければ自然消滅となりますが、悪用されるのを防ぐためにも返却しておいた方がよいでしょう。
□ 勤務先に、死亡退職届(退職金や弔慰金が支給されます。)、扶養控除異動届(配偶者や子などが死亡した場合。扶養手当の変更や健康保険証の変更などが行われます。)を提出し、身分証明書・社員バッジ・制服・重要な書類などを返却します。
□ 生命保険会社や郵便局に、保険金支払の請求をします。
★ 市区町村役場に国民年金の届出を、社会保険事務所に厚生年金の届出をします。
年金を受給するためには、届出が必要です。
□ 勤務先に、共済年金の届出をします。
年金を受給するためには、届出が必要です。
□ クレジット会社に、クレジットカードの退会届を提出します。
□ 被相続人が所属していた会に、退会を通知します。
□ 遺言書がある場合、家庭裁判所に、遺言書の検認を申し立てます(ただし、公正証書遺言の場合は不要です。)。
★ 相続放棄または限定承認をする場合、家庭裁判所に、相続放棄または限定承認の申述をします。
申述の期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
★ 金融機関に、預貯金の名義変更(解約)を届け出ます。
★ 遺産分割協議成立後、遺産分割協議書を作成します。
★ 遺産分割協議成立後、法務局に、不動産の名義変更(相続登記など)を申請します。
★ 遺産分割協議成立後、陸運事務所に、自動車の名義変更(移転登録)を届け出ます。
届出の期間は15日以内とされていますが、これを過ぎても罰則はありません。
★ 遺産分割協議成立後、特許庁に、工業所有権(特許権・商標権・意匠権・実用新案権)の名義変更を届け出ます。
□ 遺産分割協議成立後、NTTに、電話加入権の継承届を提出します。
□ 遺産分割協議成立後、ゴルフ場経営会社に、ゴルフクラブ会員権の名義変更を届け出ます。
なお、ゴルフクラブ会員権の相続が認められるかどうかは、当該ゴルフクラブの会則・規則によります。
また、名義変更料を請求される場合もあります。
□ 遺産分割協議成立後、証券会社などに、有価証券の名義変更を届け出ます。
具体的には、株式については株主名簿の名義書換、記名社債については社債原簿の名義書換、出資証券については社員名簿の名義書換が行われます。
なお、無記名社債及び公債については、名義変更を届け出る必要はありません。
□ 遺産分割協議成立後、水道局などに、公共料金引落口座の名義変更などを届け出ます。
★ 税務署に、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告をします。
以下は、主に、被相続人が生前に事業を営んでいた場合に必要となる手続です。
□ 債務者に、債権者変更を通知します。
★ 税務署に、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、所得税の準確定申告をします。
★ 官公署に、営業許可の名義変更や事業の廃業を届け出ます。
届出の期間は、営業内容によって異なります。
★ 法務局に、相続開始後6か月以内に、根抵当権について指定根抵当権者(指定債務者)の合意の登記を申請します。
この手続を行わなかった場合には、根抵当権の元本が相続開始時に確定したものとみなされます。
★ 会社形態の場合、法務局に、役員が死亡した時から2週間以内に、役員変更登記を申請します。





