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相続欠格

相続欠格とは

相続欠格とは、相続人となるべき者が、一定の重大な違法行為をしたために、その者から相続資格を奪う制度をいいます。

相続欠格事由

民法には次の5つの相続欠格事由が定められており、これに該当する者は相続人となることができません。

  1. 故意に、被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者。
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の分別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。
  4. 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者。
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。

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