相続時精算課税制度とは
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に当てはまる場合には相続時精算課税を選択することができるとされています。
相続時精算課税制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が死亡した時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に算出した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
つまり、実質的には、贈与財産について贈与税ではなく相続税を支払う(相続税がかかるほどの財産を有していなければ相続税も支払わない)という制度です。
適用対象者
贈与者(贈与をする人)が65歳以上の親、受贈者(贈与を受ける人)が贈与者の推定相続人(現状のままで相続が開始された場合に相続人となるはずの者)である20歳以上の子であること。
なお、子には、代襲相続人を含みます。
また、年齢は、贈与の年の1月1日現在のものです。
適用対象財産など
贈与財産の種類・金額・贈与回数に制限はありません。
税額の算定
- 贈与税額の算定
- 相続税額の算定
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を算出します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額は2,500万円です。ただし、前年以前において既にこの特別控除額を控除している場合には、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律の20%の税率を乗じて算出します。
相続時精算課税を選択した人にかかる相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者の相続時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続などにより取得した財産の価額とを合計した金額を基に算出した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に、納税地の税務署に「相続時精算課税選択届出書」を、受贈者の戸籍謄本などの一定の書類と共に贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父・母ごとに選択できます。
また、最初の贈与の際の届出により、贈与者の相続時まで継続して適用されるので、途中で暦年課税に変更することはできません。





