遺言書には何を記載しても構いません。
ただし、遺言の内容とすることができる事項は法律で定められていますので、それ以外の事項を記載しても法律上の意味は持たないということになります。
遺言の内容とすることができる事項として、例えば以下のようなものがあります。
- [身分に関する事項]
- 認知 (民法781条2項)
- 未成年後見人の指定 (民法839条1項)
- 未成年後見監督人の指定 (民法848条)
- 推定相続人の廃除 (民法893条)
- 推定相続人の廃除の取消し (民法894条2項)
- 相続分の指定及びその委託 (民法902条1項)
- 特別受益の持ち戻しの免除 (民法903条3項)
- 遺産分割の方法の指定及びその委託並びに遺産分割の禁止 (民法908条)
- 相続人間の担保責任の減免・加重 (民法914条)
- 遺贈 (民法964条)
- 遺贈の減殺の割合の定め (民法1034条ただし書)
- 一般財団法人設立の意思表示 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項前段)
- 信託の設定 (信託法3条2号)
- 遺言執行者の指定及びその委託 (民法1006条1項)
- 遺言執行者の復任権 (民法1016条1項ただし書)
- 遺言執行者の報酬 (民法1018条1項ただし書)
- 遺言の撤回 (民法1022条)
- 祖先の祭祀主宰者の指定 (民法897条1項ただし書)
- 生命保険金の受取人の指定・変更 (商法675条1項ただし書)
[相続・遺産処分に関する事項]
[遺言執行者に関する事項]
[その他の事項]





