一般的には、多くの場合において遺言者が自分の置かれた状況をふまえてそれにふさわしい遺言をしておいた方がよいといえますが、次のような場合には遺言をしておく必要性が特に高いといえます。
- 相続人となる者が1人もいない場合
- 内縁関係にある者がいる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 離婚した配偶者との間に子がいるが、現在は新しい配偶者を迎えて生活している場合
- 子の死亡後も、自分の世話をしてくれている子の配偶者がいる場合
- 夫婦間に子がなく、財産が現在居住している不動産のみの場合
- 現在別居中(離婚訴訟中など)の配偶者がいる場合
- 個人で事業を営んでいる場合
このような場合に遺言をせずに死亡してしまったときは、相続人の不存在として、遺産は特別縁故者に分与されたり国庫に帰属したりします。
したがって、自分の望む特定の者に遺産を譲り渡したいと考えるのであれば、遺言をしておく必要があります。
内縁関係にある者は配偶者ではないので、相続権はありません。
したがって、内縁関係にある者に遺産を譲り渡したいと考えるのであれば、婚姻届を提出するか、遺言をしておく必要があります。
このような場合、遺産分割協議をするためには、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てなどをしなければならなくなります。
このような手間を回避させたいと考えるのであれば、行方不明者以外の者に遺産を譲り渡すなどの遺言をしておく必要があります。
離婚した配偶者に相続権はありませんが、その配偶者との間の子には相続権があります。
また、新しい配偶者にはもちろん相続権があります。
そこで、その子と新しい配偶者との間で遺産争いが起こるということは少なからずあります。
したがって、そうした争いを未然に防ぎたいと考えるのであれば、遺言をしておく必要があります。
子の配偶者に相続権はありません。
したがって、自分の世話をしてくれている子の配偶者に遺産を譲り渡したいと考えるのであれば、養子縁組をするか、遺言をしておく必要があります。
夫婦間に子がない場合、夫婦の一方が死亡すると、その配偶者以外に直系尊属などが相続人となります。
その時に財産が現在居住している不動産のみであるとすると、その不動産を配偶者と直系尊属などとで分けることになりますが、直系尊属などはその不動産を換価して金銭で分配を望むかもしれません。
そうすると、配偶者は生活する場所を失うことになってしまいます。
したがって、このような事態を避けたいと考えるのであれば、配偶者に現在居住している不動産を譲り渡す遺言をしておく必要があります。
別居中(離婚訴訟中)であろうと未だ夫婦であることに変わりはないので、こうした配偶者にも相続権はあります。
したがって、こうした配偶者に相続させたくないと考えるのであれば、遺言をしておく必要があります。
このような場合、その事業の基礎となる財産が複数の相続人に相続されると、事業の継続が困難となってしまうおそれがあります。
したがって、このような事態を避けたいと考えるのであれば、事業を継承する者にその財産を譲り渡す遺言をしておく必要があります。





