民法が定める遺言の種類
民法には、「普通の方式による遺言」と「特別の方式による遺言」が定められています。
この中で多く利用されているのは、「普通の方式による遺言」の中の、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
多少の手間や費用がかかっても、より安全・確実に遺言をしたいと考えるのであれば、「自筆証書遺言」よりも「公正証書遺言」を選択した方がよいでしょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言のことをいいます。
自筆証書遺言においては、遺言のすべての部分を遺言者本人が書かなければなりません。
また、日付・氏名・押印のいずれか一つでも欠くと、遺言は無効となってしまいます。
長所
- 遺言者1人で比較的簡単に作成することができる。
- 遺言書の存在や内容を秘密にすることができる。
- 費用がほとんどかからない。
短所
- 遺言書を自分自身で保管しなければならないため、遺言書の紛失・滅失・偽造・変造などのおそれがある。また、遺言書の存在を秘密にしていると、遺言書が発見されないおそれがある。
- 民法の定める方式に従っていないとして、遺言が無効となるおそれがある。
- 遺言を執行する前に家庭裁判所の検認を受けなければならない。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、原則として遺言者本人の口授に基づいて、公証人が遺言書を作成することによって成立する遺言のことをいいます。
長所
- 遺言書の存在と内容が明確になる。
- 公証役場が遺言書の原本を保管してくれるため、遺言書の紛失・滅失・偽造・変造などのおそれがほとんどない。
- 公証人が作成するため、方式不備により遺言が無効となるおそれがない。
- 遺言を執行する前に家庭裁判所の検認を受ける必要がない。
短所
- 遺言の内容を秘密にしにくい。
- 作成に多少の手間や費用がかかる。





