公正証書遺言以外の遺言については、遺言書の保管者(保管者がいない場合は、遺言書を発見した相続人)は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して検認の申立てをしなければなりません。
検認とは、遺言書の形式・態様などを調査・確認し、偽造・変造を防止して保存を確実に行うための一種の検証・証拠保全手続です(遺言書の内容の真否や有効性を判断するものではありません。)。
封印のある遺言書は、開封することなくそのまま家庭裁判所に提出しなければなりません。
以上のような手続に違反した(遺言書の提出を怠った・検認を経ないで遺言を執行した・家庭裁判所外で開封した)者は、5万円以下の過料に処せられます。
検認手続が終わると、家庭裁判所から検認済証明書や検認調書謄本(これらは、不動産・金融資産などの名義変更手続の際に必要となる場合があります。)の交付が受けられるようになります。
なお、公正証書遺言であれば、検認を経ることなくすぐに遺言内容の執行に移ることができます。





