遺言執行者とは、遺言の内容を実現(執行)する者をいいます。
遺言の執行は、相続人全員で行うのが原則ですが、遺言執行者が行うこともできます。
ただし、「認知」「推定相続人の廃除」「推定相続人の廃除の取消し」が遺言の内容とされている場合には、遺言執行者を必ず要することになります。
遺言者は、遺言で、1人または数人の遺言執行者を指定することができます(その指定を第三者に委託することもできます。)。
また、遺言執行者がいないとき(いなくなったとき)は、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができます。





