遺言者は、いつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回することができます。
また、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合についても、同様となります。
更に、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合についても、同様となります。
以上から、遺言を撤回する(遺言の内容を変更する)具体的な方法としては、例えば次のような方法があります。
- 前の遺言を撤回する遺言書を新たに作成する。
- 前の遺言書と内容の異なる遺言書を新たに作成する。
- 遺言書作成後に、その内容に反する行為をする。
- 遺言者が故意に作成した遺言書を破る(公正証書遺言は除きます。)。
- 遺言者が故意に遺言書の変更したい部分をペンなどで塗りつぶす(公正証書遺言は除きます。)。
- 遺言者が故意に遺贈の目的物を破壊する。





