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遺留分

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合のことをいいます。

つまり、被相続人が遺贈や贈与をしたとしても、相続人は遺留分だけは相続権を主張できるということです。

遺留分の割合

遺留分は、次のようになります。

  1. 相続人が配偶者のみの場合
  2. 配偶者1/2

  3. 相続人が子のみの場合
  4. 子1/2

  5. 相続人が配偶者と子の場合
  6. 配偶者1/4、子1/4

  7. 相続人が配偶者と直系尊属の場合
  8. 配偶者1/3、直系尊属1/6

  9. 相続人が直系尊属のみの場合
  10. 直系尊属1/3

 ※ 被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分減殺請求権

遺留分の侵害があるときは、遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び贈与の減殺を請求することができます。

つまり、遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害された者が、遺贈または贈与を受けた者に対し、相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することができる権利をいいます。

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求は、相手方(受遺者・減殺の対象となる贈与の受贈者・それらの承継人)に対する意思表示によって行います。

なお、遺留分減殺による物件返還請求権について、遺留分権利者は、家庭裁判所の調停手続を利用することもできます。

ただし、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示が行われたとは認められないので、やはりこの場合にも、調停の申立てとは別に、相手方に意思表示を行う必要があります。

遺留分減殺請求権の行使期間

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺の対象となる遺贈・贈与があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

また、相続開始の時から10年を経過したときも、同様です。

遺留分の放棄

遺留分は、遺留分を有する相続人を保護するために認められたものですから、これを放棄するのは自由です。

ただし、相続の開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となります。

遺留分の放棄は、遺留分減殺請求権の放棄という意味なので、相続放棄とは異なります。

したがって、相続開始前に遺留分を放棄した相続人も、通常通り相続権は有するということになります。

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