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ご相談事例 Q&A

【相続放棄】

Question

家庭裁判所で相続放棄の申述をし受理されましたが、その後、積極財産が消極財産よりも多いことが判明しました。
この場合に、相続放棄の撤回をすることはできるでしょうか。

Answer

ひとたび相続放棄の申述が受理されると、たとえ考慮期間内であっても、もはやこれを撤回することはできません。

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