【相続財産】
Question
母親が亡くなってから、母親名義の銀行で、預金が下ろせなくなってしまいました。
Answer
銀行などに、名義人が亡くなったことがわかると、例え子であっても自由に預金を使えないようになります。名義人が亡くなった時点で、預金も相続財産となり、相続財産を保護するための措置です。
預金口座については、所定の用紙に、相続人全員が署名・実印を押印し、必要書類を添えて預金口座の名義変更をするか、払い戻しを受けることができます。
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【相続財産】
母親が亡くなってから、母親名義の銀行で、預金が下ろせなくなってしまいました。
銀行などに、名義人が亡くなったことがわかると、例え子であっても自由に預金を使えないようになります。名義人が亡くなった時点で、預金も相続財産となり、相続財産を保護するための措置です。
預金口座については、所定の用紙に、相続人全員が署名・実印を押印し、必要書類を添えて預金口座の名義変更をするか、払い戻しを受けることができます。

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