相続・遺言サポートなら東京都千代田区のみなも行政書士事務所。 不動産名義変更、相続人調査、公正証書遺言作成等サポートプランも豊富。無料相談実施中。

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サポートプラン

みなも行政書士事務所が提供しておりますサポートプランです。

中小企業の事業承継 サポート

中小企業において、先代経営者から後継者へスムーズに事業を承継させるためには、しっかりとした事業承継計画を策定し、各種の方策を講じておかなければなりません。

何らの方策を講じないまま先代経営者が亡くなると、自社株式が後継者以外の相続人に分散したり、相続税を支払うための資金が用意できなかったりして、場合によっては廃業せざるを得なくなることもあります。

先代経営者が亡くなってから方策を講じようとしても、もはや手遅れであることが多いため、必ず先代経営者の生前に手を打っておきましょう。

当事務所が、お客様の実情に応じた事業承継計画を策定し、それに基づいて、法人成り(会社設立)・定款の変更・遺言書や契約書の作成、許認可手続などをサポート致します。
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遺言書作成 サポート

遺言にはいくつかの種類がありますが、代表的なものとしては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

多少の手間や費用がかかっても、より安全・確実に遺言をしたいと考えるのであれば、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を選択した方がよいでしょう。

遺言をするには、法律に定められた方式に従わなければなりませんし、遺言の内容とすることができる事項は法律で定められています。

そこで、当事務所が、お客様の遺言書作成をサポート致します。

料金

● 自筆証書遺言の場合    63,000円(消費税込み) + 実費(実費は通常、数千円)

● 公正証書遺言の場合  105,000円(消費税込み) + 実費(実費は通常、数千円)

※ 実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、交通費、通信費のことです。通常、数千円におさまります。

※ 公正証書遺言の場合、この他に、公証役場へ支払う手数料が必要となります。手数料額は、遺言の内容とする目的財産の価額等により異なります。

当事務所が行うこと

  1. お客様とご相談のうえ、遺言書の原案を作成します。
  2. (自筆証書遺言の場合)お客様の遺言書作成をお手伝いします。
  3. (公正証書遺言の場合)公証役場へ提出しなければならない書類を収集します。
  4. (公正証書遺言の場合)公証役場で事前の打ち合わせをします。

お客様に行っていただくこと

  1. (自筆証書遺言の場合)遺言書の自書・押印。
  2. (公正証書遺言の場合)印鑑証明書の取得。
  3. (公正証書遺言の場合)1度だけ公証役場へ出向く。

一括総合 サポートパック

当事務所が、お客様の相続手続を一括してサポート致します。

サポート内容は、下記の「当事務所が行うこと」をご参照ください。

料金

315,000円(消費税込み) + 実費(実費は通常、数千円)

※ 上記料金には、司法書士への報酬が含まれています。

※ 実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、交通費、通信費のことです。通常、数千円におさまります。

※ この他に、登録免許税が必要となります。登録免許税とは、不動産の名義変更をする際に支払う税金のことです。登録免許税額は、不動産の評価額の0.4%とされています。

当事務所が行うこと

  1. 戸籍謄本等を収集・分析し、相続人を明確にします。
  2. その結果として、相続関係説明図を作成します。
  3. 書類を収集・分析し、相続財産にどのようなものがあるかを明確にします。
  4. その結果として、遺産目録を作成します。
  5. 相続人間の遺産分割協議書を作成します。
  6. 不動産の名義変更に必要な書類を作成・収集します。
  7. 不動産の名義変更を行います。不動産の名義変更の申請は、提携している司法書士が行います。
  8. 預貯金の名義変更(解約)に必要な書類を作成・収集します。
  9. 預貯金の名義変更(解約)を行います。
  10. その他、各種ご相談に応じます。

お客様に行っていただくこと

  1. 書類への署名・押印。
  2. 印鑑証明書の取得。

相続放棄 サポート

亡くなった人(被相続人)の残した財産について、借金などのマイナスの財産の方が多い場合、相続を放棄することが考えられます。

相続を放棄するためには、一定の期間内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

そこで、当事務所が、お客様の相続放棄手続をサポート致します。

料金

36,750円(消費税込み) + 実費(実費は通常、数千円)

※ 上記料金は、相続放棄者1人当たりの料金です。

※ 実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、交通費、通信費のことです。通常、数千円におさまります。

※ この他に、家庭裁判所へ支払う費用として、収入印紙800円と連絡用の郵便切手が必要となります。

当事務所が行うこと

  1. 家庭裁判所への申述に必要な書類を収集します。
  2. 家庭裁判所への申述に必要な申述書の作成をお手伝いします。

お客様に行っていただくこと

  1. 家庭裁判所への申述に必要な申述書の作成。
  2. 家庭裁判所への申述(書類の提出)。

相続財産調査 サポート

相続手続を進める前提として、相続財産にどのようなものがあるかを明確にする必要があります。

そこで、当事務所が、お客様の相続財産調査をサポート致します。

料金

52,500円(消費税込み) + 実費(実費は通常、数千円)

※ ただし、預貯金・有価証券の調査が必要な場合には、金融機関1社につき10,500円(消費税込み)を、別途お支払いいただきます。

※ 実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、交通費、通信費のことです。通常、数千円におさまります。

当事務所が行うこと

  1. 書類を収集・分析し、相続財産にどのようなものがあるかを明確にします。
  2. その結果として、遺産目録を作成します。

お客様に行っていただくこと

  1. 書類への署名・押印。

相続人調査 サポート

相続手続を進める前提として、誰が相続人であるかを明確にしなければなりません。

1人でも相続人を見落として手続を進めると、すべての手続が無効となってしまう可能性があります。

そこで、当事務所が、お客様の相続人調査をサポート致します。

料金

31,500円(消費税込み) + 実費(実費は通常、数千円)

※ 実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、交通費、通信費のことです。通常、数千円におさまります。

当事務所が行うこと

  1. 戸籍謄本等を収集・分析し、相続人を明確にします。
  2. その結果として、相続関係説明図を作成します。

お客様に行っていただくこと

特にございません。

遺産分割協議書作成 サポート

多くの場合、相続人の間で具体的にどの財産を誰のものにするかについて協議(遺産分割協議)が行われます。

協議の結果は書面(遺産分割協議書)にしなければならないというわけではありませんが、相続財産の名義変更を行う場合などに必要となることがありますし、後のトラブルを防止するという意味においても、作成しておいた方がよいでしょう。

そこで、当事務所が、お客様の遺産分割協議書作成をサポート致します。

料金

84,000円(消費税込み) + 実費(実費は通常、数千円)

※ ただし、協議の場への立会いや相続人への説明が必要な場合には、30分につき5,250円(消費税込み)を、別途お支払いいただきます。

※ 実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、交通費、通信費のことです。通常、数千円におさまります。

当事務所が行うこと

  1. 相続人間の遺産分割協議書を作成します。

お客様に行っていただくこと

  1. 書類への署名・押印。
  2. 印鑑証明書の取得。

不動産&預貯金 サポートセット

誠に申し訳ございませんが、本サポートセットは終了致しました。

「不動産の名義変更サポート」および「預貯金の名義変更サポート」をご利用ください。

預貯金の名義変更 サポート

不動産の名義変更と同様に、預貯金の名義を変更(解約)するためには、思いのほか複雑な手続が必要となります。

そこで、当事務所が、お客様の預貯金の名義変更(解約)手続をサポート致します。

料金

31,500円(消費税込み) + 実費(実費は通常、数千円)

※ 上記料金は、金融機関1社当たりの料金です。

※ 実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、交通費、通信費のことです。通常、数千円におさまります。

当事務所が行うこと

  1. 預貯金の名義変更(解約)に必要な書類を作成・収集します。
  2. 預貯金の名義変更(解約)を行います。

お客様に行っていただくこと

  1. 書類への署名・押印。
  2. 印鑑証明書の取得。

不動産の名義変更 サポート

不動産(土地・建物)の名義を変更するためには、思いのほか複雑な手続が必要となります。

そこで、当事務所が、お客様の不動産の名義変更手続をサポート致します。

料金

94,500円(消費税込み) + 実費(実費は通常、数千円)

※ 上記料金は、法務局1管轄当たりの料金です。

※ 上記料金には、司法書士への報酬が含まれています。

※ 実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、交通費、通信費のことです。通常、数千円におさまります。

※ この他に、登録免許税が必要となります。登録免許税とは、不動産の名義変更をする際に支払う税金のことです。登録免許税額は、不動産の評価額の0.4%とされています。

当事務所が行うこと

  1. 不動産の名義変更に必要な書類を作成・収集します。
  2. 不動産の名義変更を行います。不動産の名義変更の申請は、提携している司法書士が行います。

お客様に行っていただくこと

  1. 書類への署名・押印。
  2. 印鑑証明書の取得。

お問い合わせはこちら

みなも行政書士事務所
代表者 行政書士 河口 良伍
〒102-0075 東京都千代田区三番町20番地2三番町パークライフ503号
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