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遺言の基礎知識

遺言に関する基礎知識について解説しております。「遺言の仕組みを知りたい」という方の参考になれば幸いです。

遺留分

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合のことをいいます。

つまり、被相続人が遺贈や贈与をしたとしても、相続人は遺留分だけは相続権を主張できるということです。
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遺贈

遺贈とは

遺贈とは、遺言者が遺言によってある人に財産を無償で譲り渡すことをいいます。

そして、遺贈を受ける者を、受遺者といいます。

受遺者は、相続人でも相続人でない人でもなることができます。

会社などの法人でも構いません。

遺贈は、原則として遺言者が自由に行うことができますが、遺贈が遺留分を侵害していて、かつ、有効な遺留分減殺請求をされると、その侵害している範囲で遺贈の効力は失われます。

遺贈の種類

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

包括遺贈とは、遺産の全部または一部を一定の割合で示してする遺贈をいいます。

例えば、「財産の2分の1をAに遺贈する。」というような場合です。

特定遺贈とは、特定の具体的な財産上の利益の遺贈をいいます。

例えば、「甲不動産をAに遺贈する。」というような場合です。

受遺者の死亡による遺贈の失効

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません。

例えば、Aが「甲不動産をBに遺贈する。」という遺言をしたとしても、BがAより先に死亡したらその遺言は効力を生じないということです。

そこで、受遺者が死亡したときに備えて、「甲不動産をBに遺贈する。ただし、Bが遺言者Aの死亡以前に死亡した場合には、当該不動産をCに遺贈する。」というような遺言(予備的遺言)をすることもできます。

負担付遺贈

遺贈では、受遺者に一定の給付をなすべき負担を課すこともできます(負担付遺贈)。

例えば、「甲不動産をBに遺贈する。ただし、Bは、Cが20歳になるまで毎月末日までに10万円を送金すること。」というような場合です。

死因贈与

遺贈に似て非なるものとして、死因贈与というものがあります。

死因贈与とは、贈与者(贈与をする人)の死亡によって効力が発生する贈与契約のことをいいます。

例えば、Aさんが生前にBさんに対して、「私が死んだら、この土地をBさんに譲ります。」と言い、Bさんが「はい、いただきます。」と承諾すれば、その時点で死因贈与契約が成立します。

そして、Aさんが死亡すると契約の効力が発生し、土地の所有権がBさんに移転します。

以上のように死因贈与は贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との契約であるのに対して、遺贈は単独行為であるため、両者には取扱いに違いが生ずることがあります。

遺言の撤回

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回することができます。

また、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合についても、同様となります。

更に、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。

遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合についても、同様となります。

以上から、遺言を撤回する(遺言の内容を変更する)具体的な方法としては、例えば次のような方法があります。

  • 前の遺言を撤回する遺言書を新たに作成する。
  • 前の遺言書と内容の異なる遺言書を新たに作成する。
  • 遺言書作成後に、その内容に反する行為をする。
  • 遺言者が故意に作成した遺言書を破る(公正証書遺言は除きます。)。
  • 遺言者が故意に遺言書の変更したい部分をペンなどで塗りつぶす(公正証書遺言は除きます。)。
  • 遺言者が故意に遺贈の目的物を破壊する。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を実現(執行)する者をいいます。

遺言の執行は、相続人全員で行うのが原則ですが、遺言執行者が行うこともできます。

ただし、「認知」「推定相続人の廃除」「推定相続人の廃除の取消し」が遺言の内容とされている場合には、遺言執行者を必ず要することになります。

遺言者は、遺言で、1人または数人の遺言執行者を指定することができます(その指定を第三者に委託することもできます。)。

また、遺言執行者がいないとき(いなくなったとき)は、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができます。

遺言書の検認

公正証書遺言以外の遺言については、遺言書の保管者(保管者がいない場合は、遺言書を発見した相続人)は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して検認の申立てをしなければなりません。

検認とは、遺言書の形式・態様などを調査・確認し、偽造・変造を防止して保存を確実に行うための一種の検証・証拠保全手続です(遺言書の内容の真否や有効性を判断するものではありません。)。

封印のある遺言書は、開封することなくそのまま家庭裁判所に提出しなければなりません。

以上のような手続に違反した(遺言書の提出を怠った・検認を経ないで遺言を執行した・家庭裁判所外で開封した)者は、5万円以下の過料に処せられます。

検認手続が終わると、家庭裁判所から検認済証明書や検認調書謄本(これらは、不動産・金融資産などの名義変更手続の際に必要となる場合があります。)の交付が受けられるようになります。

なお、公正証書遺言であれば、検認を経ることなくすぐに遺言内容の執行に移ることができます。

遺言の種類

民法が定める遺言の種類

民法には、「普通の方式による遺言」と「特別の方式による遺言」が定められています。

この中で多く利用されているのは、「普通の方式による遺言」の中の、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

多少の手間や費用がかかっても、より安全・確実に遺言をしたいと考えるのであれば、「自筆証書遺言」よりも「公正証書遺言」を選択した方がよいでしょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言のことをいいます。

自筆証書遺言においては、遺言のすべての部分を遺言者本人が書かなければなりません。

また、日付・氏名・押印のいずれか一つでも欠くと、遺言は無効となってしまいます。

長所

  1. 遺言者1人で比較的簡単に作成することができる。
  2. 遺言書の存在や内容を秘密にすることができる。
  3. 費用がほとんどかからない。

短所

  1. 遺言書を自分自身で保管しなければならないため、遺言書の紛失・滅失・偽造・変造などのおそれがある。また、遺言書の存在を秘密にしていると、遺言書が発見されないおそれがある。
  2. 民法の定める方式に従っていないとして、遺言が無効となるおそれがある。
  3. 遺言を執行する前に家庭裁判所の検認を受けなければならない。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、原則として遺言者本人の口授に基づいて、公証人が遺言書を作成することによって成立する遺言のことをいいます。

長所

  1. 遺言書の存在と内容が明確になる。
  2. 公証役場が遺言書の原本を保管してくれるため、遺言書の紛失・滅失・偽造・変造などのおそれがほとんどない。
  3. 公証人が作成するため、方式不備により遺言が無効となるおそれがない。
  4. 遺言を執行する前に家庭裁判所の検認を受ける必要がない。

短所

  1. 遺言の内容を秘密にしにくい。
  2. 作成に多少の手間や費用がかかる。

遺言をした方がよい人

一般的には、多くの場合において遺言者が自分の置かれた状況をふまえてそれにふさわしい遺言をしておいた方がよいといえますが、次のような場合には遺言をしておく必要性が特に高いといえます。

  • 相続人となる者が1人もいない場合
  • このような場合に遺言をせずに死亡してしまったときは、相続人の不存在として、遺産は特別縁故者に分与されたり国庫に帰属したりします。

    したがって、自分の望む特定の者に遺産を譲り渡したいと考えるのであれば、遺言をしておく必要があります。

  • 内縁関係にある者がいる場合
  • 内縁関係にある者は配偶者ではないので、相続権はありません。

    したがって、内縁関係にある者に遺産を譲り渡したいと考えるのであれば、婚姻届を提出するか、遺言をしておく必要があります。

  • 相続人の中に行方不明者がいる場合
  • このような場合、遺産分割協議をするためには、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てなどをしなければならなくなります。

    このような手間を回避させたいと考えるのであれば、行方不明者以外の者に遺産を譲り渡すなどの遺言をしておく必要があります。

  • 離婚した配偶者との間に子がいるが、現在は新しい配偶者を迎えて生活している場合
  • 離婚した配偶者に相続権はありませんが、その配偶者との間の子には相続権があります。

    また、新しい配偶者にはもちろん相続権があります。

    そこで、その子と新しい配偶者との間で遺産争いが起こるということは少なからずあります。

    したがって、そうした争いを未然に防ぎたいと考えるのであれば、遺言をしておく必要があります。

  • 子の死亡後も、自分の世話をしてくれている子の配偶者がいる場合
  • 子の配偶者に相続権はありません。

    したがって、自分の世話をしてくれている子の配偶者に遺産を譲り渡したいと考えるのであれば、養子縁組をするか、遺言をしておく必要があります。

  • 夫婦間に子がなく、財産が現在居住している不動産のみの場合
  • 夫婦間に子がない場合、夫婦の一方が死亡すると、その配偶者以外に直系尊属などが相続人となります。

    その時に財産が現在居住している不動産のみであるとすると、その不動産を配偶者と直系尊属などとで分けることになりますが、直系尊属などはその不動産を換価して金銭で分配を望むかもしれません。

    そうすると、配偶者は生活する場所を失うことになってしまいます。

    したがって、このような事態を避けたいと考えるのであれば、配偶者に現在居住している不動産を譲り渡す遺言をしておく必要があります。

  • 現在別居中(離婚訴訟中など)の配偶者がいる場合
  • 別居中(離婚訴訟中)であろうと未だ夫婦であることに変わりはないので、こうした配偶者にも相続権はあります。

    したがって、こうした配偶者に相続させたくないと考えるのであれば、遺言をしておく必要があります。

  • 個人で事業を営んでいる場合
  • このような場合、その事業の基礎となる財産が複数の相続人に相続されると、事業の継続が困難となってしまうおそれがあります。

    したがって、このような事態を避けたいと考えるのであれば、事業を継承する者にその財産を譲り渡す遺言をしておく必要があります。

遺言の内容

遺言書には何を記載しても構いません。

ただし、遺言の内容とすることができる事項は法律で定められていますので、それ以外の事項を記載しても法律上の意味は持たないということになります。

遺言の内容とすることができる事項として、例えば以下のようなものがあります。

    [身分に関する事項]

  1. 認知 (民法781条2項)
  2. 未成年後見人の指定 (民法839条1項)
  3. 未成年後見監督人の指定 (民法848条)
  4. [相続・遺産処分に関する事項]

  5. 推定相続人の廃除 (民法893条)
  6. 推定相続人の廃除の取消し (民法894条2項)
  7. 相続分の指定及びその委託 (民法902条1項)
  8. 特別受益の持ち戻しの免除 (民法903条3項)
  9. 遺産分割の方法の指定及びその委託並びに遺産分割の禁止 (民法908条)
  10. 相続人間の担保責任の減免・加重 (民法914条)
  11. 遺贈 (民法964条)
  12. 遺贈の減殺の割合の定め (民法1034条ただし書)
  13. 一般財団法人設立の意思表示 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項前段)
  14. 信託の設定 (信託法3条2号)
  15. [遺言執行者に関する事項]

  16. 遺言執行者の指定及びその委託 (民法1006条1項)
  17. 遺言執行者の復任権 (民法1016条1項ただし書)
  18. 遺言執行者の報酬 (民法1018条1項ただし書)
  19. [その他の事項]

  20. 遺言の撤回 (民法1022条)
  21. 祖先の祭祀主宰者の指定 (民法897条1項ただし書)
  22. 生命保険金の受取人の指定・変更 (商法675条1項ただし書)

遺言をするメリット

遺言をするメリットとして、次のような点があげられます。

  1. 自分の思い通りに財産の処分ができます。
  2. 遺言をしない場合、法定相続分により(または相続人間の遺産分割協議により)相続がなされ、自分の意思が反映されない可能性があります。

  3. 自分の死後に争いが起きないように、対策を施すことができます。
  4. 遺言をしない場合、相続人間で行う遺産分割協議の際に争いが起こる可能性があります。

  5. 相続人らの遺産の調査の手間を省くことができます。
  6. 遺言書には遺言者(遺言をする人)の一切の財産を記載するのが通常なので、遺言者の死後に相続人らがどのような遺産があるのかを調査する必要がなくなります(調査をするにしても、調査が容易となります。)。

遺言とは

遺言とは

遺言とは、一定の方式で示された個人の意思に、この者の死後、それに即した法的効果を与えるという法技術をいいます。

遺言によって、自分の遺産を誰に譲るかといったことなどを決めることができます。

遺言能力

15歳に達した者は、遺言をすることができます。

成年被後見人も、事理を弁識する能力を一時回復した時に、一定の方式の下で、遺言をすることができます。

なお、遺言は、他人が代理して行うことはできず、必ず本人が意思を表示して行わなければなりません。

遺言の方式

遺言は、民法に定める方式に従わなければすることができません。

これに従わない遺言は、無効となってしまいます。

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