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お知らせ


非嫡出子相続分規定、大阪高裁が「違憲」判断

2011/10/05

大阪高裁は8月24日付けで、婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の法定相続分を、嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号ただし書きの規定が、法の下の平等などを定めた憲法に違反すると決定しました。

1995年に最高裁で「合憲」判断が出て以降、初めての違憲判断となります。

決定理由では、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘しました。

なお、以前お知らせで記載した(2010年7月9日)最高裁での審理は、合憲とされてきた過去の最高裁判例が見直される可能性がありましたが、当事者が和解し、憲法判断には至りませんでした。

相続猶予特例法成立

2011/06/20

東日本大震災の遺族が相続を放棄するかどうかの判断を

今年(平成23年)11月30日まで猶予する民法の特例法が、

6月17日に成立しました。

民法では、相続を放棄するかどうかの判断は、

相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない

とされていますが、

特例法で、

東日本大震災の遺族については、

今年11月30日までにこの判断をすればよい

として期間を伸長するものです。

非嫡出子相続分規定、最高裁が合憲判断見直しも

2010/07/09

婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号ただし書の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に反するかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁第3小法廷は7月7日付で、審理を最高裁大法廷に回付することを決めました。

大法廷での審理は、新たな憲法判断や判例変更が必要な場合などに限られているため、当該規定を合憲とした過去の最高裁判例が見直される可能性が出てきました。

なお、この規定の見直しを含む民法改正案が先の国会に提出される予定でしたが、連立与党内で意見がまとまらず、見送られています。

法務省が非嫡出子相続分規定の撤廃案を提示

2010/02/20

法務省は、非嫡出子相続分規定の撤廃などを盛り込んだ、民法改正案の概要を示しました。

『非嫡出子相続分規定の撤廃』とは、「非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の相続分の2分の1としている現行規定を撤廃し、それらを同一とする」というものです。

また、『選択的夫婦別姓制度の導入』も、今回の民法改正案の大きな柱となっています。

概要によると、「夫婦は婚姻の際に同姓にするか別姓にするかを決定し、別姓にした場合は、子供は夫婦どちらかの姓に統一する。いったん同姓か別姓かに決めた後は転換できない。改正法施行前の夫婦も施行後1年以内ならば別姓に変更できるが、子供の姓はそのままにする」とされています。

この他にも

『女性の再婚禁止期間を現行の離婚後「6か月」から「100日」に短縮』

『女性が結婚できる年齢を現行の「16歳以上」から「18歳以上」へ引き上げ』

『裁判上離婚が認められる原因に、「婚姻の本旨に反して5年以上継続して別居した場合」を追加』

などが盛り込まれています。

非嫡出子相続分規定、最高裁が合憲決定

2009/10/03

婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号ただし書の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に反するかが争われた審判で、最高裁第2小法廷は9月30日付の決定で合憲と判断しました。

決定は4裁判官中3人の多数意見で、今回も過去の判例を踏襲しました。

しかし、裁判官の1人が「子の出生に責任があるのは被相続人で、非嫡出子には何の責任もない。規定は違憲。」と反対意見を述べました。

また、合憲とした裁判官の1人も「相続時は合憲だが、社会情勢は変化し、現時点では違憲の疑いが極めて強い。」と補足意見を述べました。

非嫡出子の出生割合は平成12年の1.63%から平成18年は2.11%に増加し、海外でも相続の平等が大勢を占めています。

そして、現法務大臣は既に、非嫡出子相続分規定の撤廃を盛り込んだ民法改正案の国会提出を表明しています。

政府が選択的夫婦別姓導入へ

2009/09/30

政府は、選択的夫婦別姓を導入する民法改正案を、早ければ来年の通常国会に提出する方向で調整に入りました。

民主党などの民法改正案は、(1)結婚時に夫婦が同姓か別姓かを選択できる、(2)結婚できる年齢を男女とも18歳にそろえるということが柱となっています。

この他に、非嫡出子相続分規定の撤廃再婚禁止期間の短縮なども、検討されるようです。

民法(債権法)改正の動きが活発化

2009/09/10

民法(債権法)改正の動きが活発となってきました。

平成18年に、法務省は、債権法を中心とする民法の抜本的改正の要否について本格的な検討に入ることを決定し、それを受けて、民法学会の有志は、民法(債権法)改正検討委員会を設立しました。

その委員会が、本年4月に「改正の基本方針(改正試案)」を発表しました。

そして、法務省も、本年9月に民法(債権法)の改正を法制審議会に諮問するとの方針を固めました。

法制審議会の答申を得て、早ければ平成24年の通常国会への改正案提出を目指すということです。

今回の改正の対象は、改正試案によると、民法第1編「総則」の一部と、第3編「債権」です。

ちなみに、第5編「相続」は、今回の改正の対象とはなっておりません。

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