民法(債権法)改正の動きが活発となってきました。
平成18年に、法務省は、債権法を中心とする民法の抜本的改正の要否について本格的な検討に入ることを決定し、それを受けて、民法学会の有志は、民法(債権法)改正検討委員会を設立しました。
その委員会が、本年4月に「改正の基本方針(改正試案)」を発表しました。
そして、法務省も、本年9月に民法(債権法)の改正を法制審議会に諮問するとの方針を固めました。
法制審議会の答申を得て、早ければ平成24年の通常国会への改正案提出を目指すということです。
今回の改正の対象は、改正試案によると、民法第1編「総則」の一部と、第3編「債権」です。
ちなみに、第5編「相続」は、今回の改正の対象とはなっておりません。





