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法務省が非嫡出子相続分規定の撤廃案を提示

2010/02/20

法務省は、非嫡出子相続分規定の撤廃などを盛り込んだ、民法改正案の概要を示しました。

『非嫡出子相続分規定の撤廃』とは、「非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の相続分の2分の1としている現行規定を撤廃し、それらを同一とする」というものです。

また、『選択的夫婦別姓制度の導入』も、今回の民法改正案の大きな柱となっています。

概要によると、「夫婦は婚姻の際に同姓にするか別姓にするかを決定し、別姓にした場合は、子供は夫婦どちらかの姓に統一する。いったん同姓か別姓かに決めた後は転換できない。改正法施行前の夫婦も施行後1年以内ならば別姓に変更できるが、子供の姓はそのままにする」とされています。

この他にも

『女性の再婚禁止期間を現行の離婚後「6か月」から「100日」に短縮』

『女性が結婚できる年齢を現行の「16歳以上」から「18歳以上」へ引き上げ』

『裁判上離婚が認められる原因に、「婚姻の本旨に反して5年以上継続して別居した場合」を追加』

などが盛り込まれています。

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