婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号ただし書の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に反するかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁第3小法廷は7月7日付で、審理を最高裁大法廷に回付することを決めました。
大法廷での審理は、新たな憲法判断や判例変更が必要な場合などに限られているため、当該規定を合憲とした過去の最高裁判例が見直される可能性が出てきました。
なお、この規定の見直しを含む民法改正案が先の国会に提出される予定でしたが、連立与党内で意見がまとまらず、見送られています。





