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相続猶予特例法成立

2011/06/20

東日本大震災の遺族が相続を放棄するかどうかの判断を

今年(平成23年)11月30日まで猶予する民法の特例法が、

6月17日に成立しました。

民法では、相続を放棄するかどうかの判断は、

相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない

とされていますが、

特例法で、

東日本大震災の遺族については、

今年11月30日までにこの判断をすればよい

として期間を伸長するものです。

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