相続・遺言サポートなら東京都千代田区のみなも行政書士事務所。 不動産名義変更、相続人調査、公正証書遺言作成等サポートプランも豊富。無料相談実施中。

HOME » お知らせ » 非嫡出子相続分規定、大阪高裁が「違憲」判断

非嫡出子相続分規定、大阪高裁が「違憲」判断

2011/10/05

大阪高裁は8月24日付けで、婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の法定相続分を、嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号ただし書きの規定が、法の下の平等などを定めた憲法に違反すると決定しました。

1995年に最高裁で「合憲」判断が出て以降、初めての違憲判断となります。

決定理由では、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘しました。

なお、以前お知らせで記載した(2010年7月9日)最高裁での審理は、合憲とされてきた過去の最高裁判例が見直される可能性がありましたが、当事者が和解し、憲法判断には至りませんでした。

お問い合わせはこちら

みなも行政書士事務所
代表者 行政書士 河口 良伍
〒102-0075 東京都千代田区三番町20番地2三番町パークライフ503号
TEL:03-3262-9010
FAX:050-3488-5645
MAIL:info@igon-support.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab