大阪高裁は8月24日付けで、婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の法定相続分を、嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号ただし書きの規定が、法の下の平等などを定めた憲法に違反すると決定しました。
1995年に最高裁で「合憲」判断が出て以降、初めての違憲判断となります。
決定理由では、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘しました。
なお、以前お知らせで記載した(2010年7月9日)最高裁での審理は、合憲とされてきた過去の最高裁判例が見直される可能性がありましたが、当事者が和解し、憲法判断には至りませんでした。





