婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号ただし書の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に反するかが争われた審判で、最高裁第2小法廷は9月30日付の決定で合憲と判断しました。
決定は4裁判官中3人の多数意見で、今回も過去の判例を踏襲しました。
しかし、裁判官の1人が「子の出生に責任があるのは被相続人で、非嫡出子には何の責任もない。規定は違憲。」と反対意見を述べました。
また、合憲とした裁判官の1人も「相続時は合憲だが、社会情勢は変化し、現時点では違憲の疑いが極めて強い。」と補足意見を述べました。
非嫡出子の出生割合は平成12年の1.63%から平成18年は2.11%に増加し、海外でも相続の平等が大勢を占めています。
そして、現法務大臣は既に、非嫡出子相続分規定の撤廃を盛り込んだ民法改正案の国会提出を表明しています。





